ウィリアムヒルでベットしている多くの方は、利益を納税しているでしょうか?ブックメーカーの利益が納税の対象かは、正しく理解していない方もいるでしょう。
今回は、ウィリアムヒルでの利益と税金の関係について解説します。
【結論】ウィリアムヒルの勝利金には税金がかかる!
結論から言うと、ウィリアムヒルで得た勝利金は税金の対象です。税金の項目や納税金額について詳細を解説していきます。
ブックメーカーの勝利金は一時所得の対象
ウィリアムヒルをはじめとするブックメーカーの勝利金は、原則として一次所得の対象となります。会社から支給される給与など他の所得と合わせて、所得税として納税が必要です。
一部の方は一時所得でない項目で計上する必要がありますが、本業が別にありブックメーカーを楽しんでいる方は、一時所得で計上すれば問題ありません。
一時所得に計上される主な項目としては、以下が挙げられます。
- 懸賞・福引などの賞金
- 競馬・競輪・競艇など公営ギャンブルの配当金
- 生命保険の満期返礼金
- 確定拠出年金の脱退一時金
一時所得は、仕事以外で発生した一時的な(継続性のない)金銭と考えましょう。
税額の計算方法
一時所得と課税金額の計算は以下の計算で求めることができます。
一時所得=勝利金−経費−特別控除(最高50万円)
一時所得÷2=一時所得における課税所得
勝利金とは、ウィリアムヒルなどブックメーカーのベットが的中して得るお金のことです。経費は、賭け金と捉えておきましょう。
経費と認められるのは的中したベットの賭け金のみです。外れたベットの賭け金は経費に含まれません。
特別控除は一時所得における控除額のことです。1年間の一時所得に対し、最高50万円まで控除されます。
例として、1年間で10万円を2回ベットして、1回だけ的中して100万円の勝利金を得た場合、一時所得と課税対象は以下のようになります。
勝利金100万円−経費10万円−特別控除50万円=40万円
課税対象=40万円÷2=20万円
利益50万円以下なら納税の義務がない
先に説明したように、一時所得には最高50万円の特別控除があります。そのため、一時所得の年間利益が50万円以下なら一時所得の納税義務はありません。
一次所得全体に対するものです。ウィリアムヒルだけでなく複数のブックメーカーで利益がある場合は、その総額が50万円以下でなければなりません。
雑所得・事業所得について
原則では、ブックメーカーの勝利金は一時所得として計上しますが、状況によっては雑所得あるいは事業所得となる方もいます。
雑所得 | ブックメーカーで継続的に収入があり、副業として行っている方。 控除金額は20万円だが、不的中のベットも含めて賭け金全額を経費として計上可能。 |
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事業所得 | ブックメーカーの収入で生計を立てている方。ただし、事業として認められることはかなり難しい。 認められる場合、賭け金は不的中分も経費として計上可能。その他、通信費・光熱費なども経費計上ができる。 |
なお、ブックメーカーにおける所得が雑所得や事業所得と認められるかはわかりません。税理士の方に相談すると良いでしょう。
ウィリアムヒル勝利金の納税には確定申告が必要
主に一時所得として税金がかかることがわかりましたが、納税するためには確定申告が必要です。ここからは、確定申告について解説します。
課税対象期間
確定申告するための課税対象期間は、毎年1月1日〜12月31日です。正確には、確定申告を行う前年の1月1日〜12月31日になります。
確定申告の期間・必要書類
確定申告の期間は、毎年2月16日〜3月15日です。ブックメーカーでの利益が50万円を超える場合は、忘れずに申告を行いましょう。
確定申告には以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 所得証明書類
所得証明書類は、ブックメーカーの収支の詳細内訳などをご自身で作成したものでOKです。
ウィリアムヒル勝利金の脱税はばれない?ばれたらどうなる?
ウィリアムヒルなどブックメーカーの利益が課税対象の場合、申告をしなかったら罰則を受けることになるので気をつけましょう。
罰則は大きく以下の3つに分かれます。
無申告加算税 | 申告せずに放置していた場合の税金。税額は以下の通り。
確定申告期限後に自主申告をした場合は税率の軽減がある。 |
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延滞税 | 期限までに納税しなかった場合、延滞金が課せられる。納税額は滞納額と期間で変動。 |
刑事罰 | いわゆる脱税行為。意図的に少ない金額で申告・所得を隠すなどをした場合、追徴課税が課せられ、刑事罰も加わる可能性がある。 |
最悪の場合は脱税行為に当たり、刑事罰となるのでバレないと考えるのはやめましょう。ウィリアムヒルはじめブックメーカーは海外で運営していますが、利益を引き出すには日本の銀行を経由します。
日本の銀行に履歴が残るので、税務署が調査をするとバレる可能性が非常に高いです。
ウィリアムヒル投資の税金対策
ここからは、ウィリアムヒルで得た利益の税金を抑える節税対策を紹介します。
年間の利益を50万円以内に抑える
年間の利益を50万円以内に抑えれば、利益全額が一時所得の控除対象です。確定申告をして納税する必要はありません。
出金を控えめにする
ブックメーカーから出金しなければ、銀行口座に入金されるわけではないのでバレにくいです。出金を控えめにすることで、納税額を抑えられます。
ブックメーカーのアカウント内で、資金が増えたり減ったりするのは税務署では把握できないのが現状です。
つまり、実際は出金した金額に対して税金がかかると考えて良いでしょう。もちろん最初の入金額は経費となるので、以下の金額を一時所得として計上しましょう。
ブックメーカーからの出金額−ブックメーカーへの入金額−最高50万円(特別控除)=一時所得
ただし、アカウント内の金額も把握されるようになれば、出金の有無に関係なく課税対象となるでしょう。
各種費用を経費に計上する
ブックメーカーの利益を事業所得・雑所得として計上できる方に関しては、各種費用を経費に計上できます。代表的な経費としては以下の3つがあります。
- 通信費
- 家賃・光熱費
- 旅費(試合観戦費)
ブックメーカーでベットするには、ネット環境が必要です。ネット回線の費用やスマホ代、PC代など通信に必要な費用は経費にできます。
家賃や光熱費も経費計上が可能です。ただし、家賃に関しては普段ベットしている部屋の占有面積で計算されます。家賃の全てを経費計上するのは難しいでしょう。
ベットした試合を観戦する場合、観戦に必要な交通費や入場料も経費です。
まとめ
今回は、ウィリアムヒルでの利益と税金の関係について解説しました。
- ウィリアムヒルなどブックメーカーの利益は納税対象
- 利益は多くの場合が一時所得になる
- 一時所得の課税対象は(利益−経費-特別控除)÷2
- 課税対象の場合は確定申告が必要
- 申告しない場合は脱税となる可能性がある
- 「年間利益を50万円以内にする」「出金を控えめにする」などの対策で節税も可能
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